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福岡高等裁判所 昭和24年(ナ)6号 判決

原告 山田保

訴訟代理人 渡辺隆治

被告 大分県選挙管理委員会 代表者委員長 高山一三

訴訟代理人 池田五十

主文

原告の請求は、いずれもこれを棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

原告代理人は、「(一)被告が原告の申立てた大分県教育委員会の委員の当選に関する異議について、昭和二十四年八月二十三日になした決定を取消す。(二)昭和二十三年十月五日に行われた大分県教育委員会の委員の選挙における土井建一の当選は無効であること及び原告が右当選人であることを確定する。(三)被告は土井建一に対する当選手続(告知告示等)を取消し、原告に対して右手続をすること。(四)若し右(二)、(三)項が理由がないとすれば、被告は原告の右委員繰上当選の手続をすること。(五)訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、

一、大分県教育委員会の委員(以下教育委員という。)の選挙は昭和二十三年十月五日に行われたが当時選挙人の推薦によつて候補者となつたのは小野平六、橋本正徳、清原宣雄、松本文雄、井上正之、稲田香苗、酒井明小倉正、武田安人、土井建一及び原告の十一名であつたが、武田安人は候補者を辞退し結局残りの十名について選挙が行われた。その結果選挙会において、選挙長は得票数の最も多い順に小野、稲田、井上、清原、松本及び土井の六名を当選人と決定し被告はこれに基き当選告知及び告示をして同人等の教育委員就職を見るに至つたが、当時原告は次点者とされたのであつた。然るに右六名の中土井建一は大日本赤誠会日本橋支部長として同会の有力分子であつたという明確な証拠のため昭和二十二年勅令第一号第七条の二により中央公職適否審査委員会の審査の結査、連合国総司令部発日本政府宛昭和二十一年一月四日附覚書附属書A号罷免及び排除すべき種類O項該当者(以下覚書該当者という。)として仮指定を受け、内閣総理大臣は昭和二十二年十一月三十日官報号外にこれを掲載公告した。元来覚書該当指定、仮指定は同年閣令内務省令第一号第五条第一項によつて原則として本人に対する通知によつて効力を生ずるのであるが、同項但書によつて仮指定は住所を知ることができない者に対しては官報に掲載することによつて効力を生ずることとなつている。土井に対して右通知があつたか否かは不明であるが土井は終戦後東京都日本橋区村松町三十一番地の住所を引揚げて本籍地大分県下毛郡真坂村に帰つていて、東京の寄留はまだそのまゝにして復本籍の手続をしていないし、昭和二十二年十一月三十日の官報号外仮指定の記載にも、総理庁の該当者名簿にも、「東京」となつているから恐らく住所不明として官報に掲載されたものと考える。土井に対し仮指定の通知があつたものとすれば勿論若しなかつたとしても上述のような事情であれば、官報に掲載された以上仮指定の効力は当然発生しているといわなければならない。尤も右官報には土井「けん」一の「けん」は「健」となつていて「にんべん」があるのに本人には「にんべん」がないのであるから右官報の掲載が果して仮指定としての効力をもつかどうかとの疑はあるかも知れない。然し後述のように右官報の掲載と本人とは同一であるのであるからこの程度の誤記はその同一性を害するものとはいい得ないと思う。元来仮指定は本人に通知することによつて効力を生ずるもので、これは本人に知らしめる趣旨と解するから本人がこれを知り得る状態に置くことが必要であると同時にその程度で十分である。従つて通知に代わる官報の掲載も本人がこれを知り得る程度にされてあればそれで十分であるとせねばならない。土井建一が健一と記載されてあつても大日本赤誠会支部長と記載されている以上本人はこれが自己を指すものであることを知るに十分である。殊に仮指定は明確な証拠によつてするのであるから本人が該当者であることを知らない筈はないので右程度の誤記によつて自分とは知らなかつたといい得ることはできないと思う。況んや覚書該当指定はその性質上中央公職適否審査委員会の認定があれば、なるべく速かにすべきものであるから前述のような些細な誤記で効力を生じないと解するのは失当といわざるを得ない。すなわち、本件の場合においてはその同一性はあるものとして仮指定は有効と解するを妥当と信ずる、そこで土井は結局同年十一月三十日に有効に仮指定を受けたことになるのであるが同人はこれに対して前示勅令第一号第七条の三第一項による異議の申立をしなかつたので同条第四項によつて同年十一月三十一日には覚書該当者として指定を受けたもの(以下覚書指定者という。)とみなされるに至つたのである。そうすると同人は教育委員候補者の推薦届出のなされた昭和二十三年九月には既に覚書指定者とみなされていたのであるから公選による公職の候補者たる教育委員の候補者には絶対になり得なかつたのである。(なお土井建一に関しては本件発生後昭和二十四年九月七日官報号外の掲載で改めて大日本赤誠会日本橋支部長、大日本青年党日本橋支部長であつたとの理由で覚書該当指定者とされたが大日本青年党に関して兎も角大日本赤誠会に関する限り結果無用の手続をしたものと解する外はない。)

(二) なお教育委員会は公職教職双方について適格者でなければならないのである関係上その候補者の推薦届出の場合は前掲昭和二十二年勅令第一号は附則第六項(昭和二十三年八月十三日政令第二百二十八号)によつて教職適格確認書の写を提出して公職に関する確認証の提出に代えることができたのであるが、土井は教職適格確認書を受くるとき昭和二十二年政令第六十二号第六条の調査表に大日本赤誠会日本橋支部長であつたことをかくして記載した上文部省の教職員適格審査委員会に提出して文部大臣の確認書を得たのであるから右確認書は無効であつて延いて同人の立候補も亦無効である。果してそうとすれば、同人についてなされた選挙長の当選人決定も被告の地方自治法第五十九条第二項による告知告示その他一切の手続は取消又は決定判決を俟つまでもなく当然無効であつて、同人は固より当選人となり得なかつたのである。これに反して次点者とされた原告は当初から正当な当選人であつて、当然選挙長によつて当選人と決定せられ被告によつて告知を受け告示せられ当選を承諾すべき機会が与えられなければならないのにかかわらず、今日まで選挙長及び被告がその措置に出ないのは違法も甚しいといわなければならない。

三、(一)被告は、原告の異議の申立を期間経過の理由の下に却下した。成る程地方自治法第六十六条第一項の規定によると当選の効力に関する異議は、同法第五十九条第二項の告示の日から十四日以内に申立てなければならないと規定してあつて、本件選挙については、右期間は昭和二十三年十月二十二日であるから一応期限が過ぎたかのように思われる。然しながら原告は地方自治法第二百五十六条第四項によつて右申立が適法であることを主張する。すなわち、前掲官報号外に土井建一が土井健一と掲載公告されてあつたことは前述の通りであつて、これが仮指定の効力を有することも既に説明した通りであるが、土井が大日本赤誠会日本橋支部長として活動したのは東京であり、原告は従前土井を知らなかつたのみでなく遙かに東京を隔てた九州に在住して来た関係上土井の行動は全く知り得なかつたのであるから、右官報号外に掲載された土井健一なるものが候補者となり当選人となり就職した土井建一であるということを知るに由なく、従つて土井建一が覚書指定者で当選人となり得なかつたことを知り得なかつたのである。唯昭和二十四年六月頃土井が病気を理由に教育委員を辞任した事実があり、噂によればその裏面に問題が伏在しているとのことであつたので、東京の方の調査を人に依頼した結果昭和二十四年七月三十一日に至つて総理庁官房監査課編集の公職追放に関する覚書該当者名簿(昭和二十四年二月二十五日刊行)を手に入れ調査の結果、同名簿中土井建一、大日本赤誠会日本橋支部長なる記載があつて官報に出ている土井健一は土井建一と同一人であること従つて土井建一が覚書指定者で当選が無効であることを知つたのであるが、なお、本件選挙の際被告が発行した選挙経歴公報中土井建一の経歴に「日本橋区会議員」と出ている事実によつて同一人ということを確信した次第である。それで遅滞なく同年八月二日に被告に対して異議の申立をしたのであるから原告としては能う限り速かに手続をしたのであつて、前示第六十六条の期間内は勿論右八月二日前には異議の申立をすることは到底不可能であつたのである。土井が覚書指定者であつた事実は独り原告のみではなく、本来その調査を職務とする教職員適格審査委員会さえこれを看過し、教職適格確認書を出しているし又これを職責上調査しなければならぬ義務のある選挙長、被告、大分県教育委員会すら今日まで知らなかつた位であり、前示総理庁の名簿は非売品で単に関係方面に頒布されたに過ぎないから、一般私人は通常これを閲覧する機会はないのである。従つて一私人に過ぎない原告が同年七月三十一日にこれを入手するまで右の事実を知らなかつたのは当然であつて、何等これを責むべき理由はない。畢竟原告の異議申立期間の徒過は官報に誤つて掲載公告した政府の責任であつて、原告の責任では断じてない。寧ろ期限徒過は原告に取つては不可抗力ともいうべきである。このことは前述地方自治法第二百五十六条第四項の規定にいわゆる容認すべき事由に該ると断じてよいと思う。従つて本件異議の申立は適法であつてこれを却下した被告の決定は失当と考える。

(二)仮りに前項の理由がないとすれば、本件については地方自治法の適用がなく行政事件訴訟特例法の適用によつて不当処分を知つてから六か月内に提訴し得るものと思料する。覚書該当指定者は絶対公選による公職の候補者になり得ないものである。すなわちかかる者は昭和二十一年一月四日附覚書によつて一切の公職から罷免され又は排除されなければならなくなつた。而して罷免とは在職中のものを解雇しその職に対する直接間接の影響及び参与を終止せしめることであり、又排除とは一切の公職に就かしめないことである。日本政府にとつてこれは絶対命令であるため、昭和二十二年勅令第一号が公布施行されその第三条により在職者は退職させられ、二十日以内に退職しない場合には他の法令にかかわらず、二十一日目に失職し又新に公職に就くことも総べて禁止され更に第六条により公選による公職の候補者となることはできず、立候補中に指定があれば候補者を辞したものとみなされることとなつた。かくして覚書該当者は外形上立候補しても何等効力はなく、従つてたとえ外形上当選人となり就職したとしてもこれは一切無効であつて委員にはなり得ないのである。そもそも地方自治法第六十六条第一項第四項で異議申立期間や出訴期間を極めて短く限定し同法第百二十八条で選挙や当選に関する決定、裁決、判決が確定するまで委員が職を失わないことを規定した所以は、選挙が全部又は一部無効であつて、そのため当選人に異動を生ずる疑のある場合(選挙訴訟の対象)とか当選決定の手続が違法であつて当選人とされたものがそうでなかつたのに就職したとか、被選挙権がないために投票が無効であつて当選人となり得なかつたものが、当選人とされ就職したとか、兼職禁止の規定に違反して就職したという疑のある場合(当選訴訟の対象)にこれ等選挙又は当選に関する争訴が起つたときは問題となつた委員の地位は不安定であつて或は委員となり得なかつた者であるかも知れない。この場合これ等の者が若し委員となり得なかつた者であるとすれば決定、裁決、裁判などによつて委員たる身分を有するか否かが判明するまでに委員としてなした行為は総べて無効となり、委員会の議事や選挙に参与しておれば議決や選挙は当然無効となる筈である。然しそれでは委員会の運営上多大の支障を来すので、できるだけ早急に一応委員の地位を確定せしめてその行為を有効ならしめ委員会の運営に支障なからしめる趣旨である。然しながら覚書該当指定者は前述のように絶対に立候補も就職もできないものであるからかような者が立候補し当選人となり就職したような外形的事実があつたとしてもこれは当然無効であつて委員にはなれないのである。右地方自治法の規定は覚書該当指定者が立候補するが如き場合は全然予想していないのであつて、この場合は適用がないものと思料する。何故ならば若しも覚書該当指定者が外形上委員となつて行動し議事に参与したとすれば、その行為は無効であり、その議決は根本的に無効となり、右規定の委員の地位を早急に一応確定せしめ委員会の運営に支障を来さないようにするという根本趣旨を没却し会の運営を却つて破滅に導くこととなるからである。すなわち地方自治法第六十六条は本件の場合には適用がないと解するのが至当である。而して覚書該当指定者が外形的に候補者、当選人、委員となつたときは、直ちにこれを排除すべきであるからその事実が判明した以上一刻もそのまゝにして置くことはできない筈である。従つて一般行政訴訟の許される範囲内においては何時でもこれを排除し得るものとしなければならない。行政訴訟事件特例法第五条によれば違法処分の事実を知つた時から六か月内に提訴し得ることになつているところ、原告がこれを知つたのは昭和二十四年七月三十一日であることは前記の通りであるから本訴は出訴期間を徒過していない適法のものといわねばならない。尤もこのように解すれば選挙管理委員会に対する異議申立を経由せずして直ちに大分地方裁判所に提訴し得るものとも考えられるが、本訴の本質は結局当選の効力に関する訴訟であるから疑義はあるが、出訴期間以外の点は右第六十六条の類推適用あるものとして異議申立を経由して本訴を貴庁に提起した所以である。(若し出訴期間についての本項以外の原告の主張、すなわち前記(一)項又は後記(四)項が理由がなく且つ本項の理由に従うとすれば大分地方裁判所に提訴すべきものとの解釈を採られるならば、右特例法第五条第三項所定の期間の関係があるから大分地方裁判所に移送されんことを望む。)

(三)仮りに前項の理由がないとすれば、本件については、出訴期間の制限はないものと思料する。

昭和二十二年勅令第一号は昭和二十一年一月四日附覚書に基くものであり、該覚書は一九四五年九月二日の降伏文書に由来する至上命令であつて超憲法的性質を有するのであるから、この点からもこの勅令第七条の二によつて覚書該当者と指定されたとみなされた者が同令第六条の規定によつて公選による公職についての候補者となり得ないとされた効力は絶対的なものであつて他の法令の規定によつてこれを動かすことはできないのである。従つて他の単に被選挙権のない者が立候補して誤つて当選就任した場合とは趣を異にし、他の場合であれば地方自治法第百二十八条によつて一応(殊に異議申立又は訴訟の出訴期間経過のために)有効となる場合があり得るけれども、覚書該当者の場合はかかることはあり得ないのであつて当選は当然無効であり、その無効は絶対的といわなければならない。或はいわん、選挙管理委員会又は選挙長は適格確認書については実質的審査権がないから適格確認書の提出がある以上立候補、当選就任は前記第百二十八条によつて有効であると。然しながら適格確認書は単に「覚書該当者でないことを証明する書面」に過ぎないので覚書該当者指定の効力そのものを左右するものではないから既に指定のあつた後の確認書の如きは右指定の効力に何等影響はないからかかる理論は失当であること勿論である。而してかかる当選無効の場合は出訴期間の制限は全くなく何時でも無効確認を求め得るものと解すべく、従つて本訴は適法であり、この場合も出訴期間以外は地方自治法の類推適用ありと解する。

(四)仮りに右(一)乃至(三)項の理由がないとしても本件において被告がなした地方自治法第五十九条第二項による土井に関する告示は当然無効であつて当然なさるべき原告に関する告示はまだなされていないのであるから告示はなお完了していないといわなければならない。然らば本件異議の申立は期間内になされたこととなるのでこれを却下した被告の決定は失当である。

(五)仮りに本件において、選挙長、選挙管理委員会の手続が無効とはいいながら現に形式上存在したため土井が一応当選人となり、又は就任したものと解し得るとしても土井は地方自治法第五十七条によつて当選を失つたものか又は就任と同時に欠員となつたものと解さなければならない。然らば同法第六十条第一項の期限前の事故となるから教育委員会法第二十一条第一項又は第二項によつて次点者である原告を繰上補充すべきものと信ずる。

四、一歩譲つて仮りに土井は形式上当選人となり委員に就任したとしても昭和二十四年六月中病気を理由として辞職した。辞職の事実がなくても昭和二十二年勅令第一号第三条第二項によつて就任後二十一日目に職を失たので兎も角も欠員が生じたこととなつた。これを地方自治法第六十条第一項の期限後に欠員が生じたものとしてなお原告は教育委員会法第二十一条第二項後段の類推適用によつて当選人は選ばるべきものであると信ずる。蓋し右第二十一条に期限の前と後とを区別し期限前の場合は得票数の多い者から順次繰上補充すべきものとし期限後の場合はこれを厳格にして教育委員会法第十九条第二項の適用を受けたもののみを繰上補充することとしてあるのは、前者の場合は単に得票数が当選人に次いで多かつたというだけで飽くまで落選人であつたのであるが、これを繰上補充するということは理論的のものではなく全く選挙の煩を省く便宜に出たものに過ぎないから繰上補充の機会を期限前に限定したのであるが、これに反し右第十九条第二項の適用を受くる者は実質上当選人と同一の資格を具備しているもので単にくじ運という偶然の事実で当選を失つたに過ぎないものであるから右期限後においてもこれを繰上補充することとしたのである。然るに原告の場合は真実正当な当選人であつて唯誤つて次点者とされたに過ぎないのであるから第十九条第二項の適用を受くるものよりも更に立派な資格を具備しているといわなければならない。従つて期限後の今日と雖も第二十一条第二項後段の類推適用(勿論解釈)によつて当然繰上補充を受くべき権利があると確信するものである。よつてその前提として土井が当選人でなく、原告が当選人であつたことを確認される利益があると思料する。而して今日まで被告は右繰上当選の措置に出ないため大分県教育委員会は教育委員会法第二十四条の当選人を定めることができないときと曲解し原告以外の者を補充委員に選任しようと策動している。若しかかる違法行為が行わるるにおいては実に問題を紛糾する虞があるから急速に適正な判決を求める次第であると陳述し、被告の答弁に対し、(一)地方自治法第二百五十六条第四項に「容認すべき事由があると認めるとき」とは、この事由の認定について無制限に選挙管理委員会等に自由裁量権を与えた趣旨ではなくて必ず客観的な準則に従つた一定の限界があつてその限界内においてのみ裁量が許されるのである。若しその限界を逸脱した場合は裁量権の超越であつて常に違法行為である。従つてその当否は裁判所の審査の対象とならなければならない。(二)容認すべき事由を天災事変等に限るということは何等根拠はない。その適用を別に制限しないから単に天災事変に限り適用すべきものということはできない。原告が土井の覚書該当者であることを覚知し得なかつたのは前記の通りであるが、なお、土井は昭和二十二年三月衆議院議員選挙に際して調査表に事実を隠して記載して公職適格確認書を得て立候補した事実があり、かような事実から原告としては土井が覚書該当者ということは夢想だにし得なかつたのでこれを知らなかつたため期間を徒過したことについて社会通念上全く責任はないといわなければならない。(三)原告は被告の主張するように法令施行の前後を主張しているのではない。右勅令第一号によつて覚書該当者は絶対に立候補できないことになつているから地方自治法では覚書該当者が立候補する如き場合を全然予定しなかつたという主張をするのである。結局地方自治法は右勅令の規定を排除できない。すなわち右勅令が地方自治法に優先すべきものであるとの見解に帰する。(四)原告は官報に土井健一と誤記したことによつて土井建一と推定できるという主張ではない。土井健一とあるは土井建一その者を表わしているのであつてかかる些少の誤記のために同一性を害するものではなく、これを覚知し得る土井本人に対しては当然効力を発生することを主張するものであると述べ、証拠として甲第一乃至第十五号証(第六、第七号証は各一、二)を提出し、証人小池親鑑、蜷木稔、池田穣の各証言を援用し、乙各号証の成立を認めた。

被告代理人は、まず本案前の申立として「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、その理由として、

一、大分県教育委員会の委員の選挙が昭和二十三年十月五日に行われたこと、該選挙において訴外土井建一が委員に当選したこと、原告が次点者となつたこと、当選の告知告示が同年十月八日になされたこと従つて当選に対する異議申立期限が同月二十二日であつたこと、原告が右期限経過後の昭和二十四年八月二日に異議申立をしたこと、被告が同月二十三日に右異議の申立を期限経過後の理由で却下したこと、及び原告が法定の期間内に本訴を提起したことはいずれもこれを認める。

二、而して原告は地方自治法第二百五十六条第四項により原告のなした異議申立は適法であると主張するけれども右法条は「異議の申立は期限が経過した後においても、容認すべき事由があると認めるときはなお、これを受理することができる。」と規定してあつて、その文意から容認すべき事由の存否の認定は異議申立を管轄する行政庁の自由裁量に委したものと解すべきである。

三、仮りに容認すべき事由の認定が自由裁量に属しないものとしても容認すべき事由とは天災事変その他不可抗力に基因して法定期間を経過した場合に限られるものと解すべきである。従つて原告がその主張の如き事実により昭和二十四年七月三十一日に前記土井建一が覚書該当者であることを知り得たとしても前記いずれの場合にも該当しないから期限経過後の異議申立を適正ならしめることを得ない。又仮に容認すべき事由を前記の如く厳格に解すべきものでなく、ゆとりあるものとしても選挙は大分県において行われ原告は中津市に土井建一は同市から余り遠距離でない下毛郡真坂村に居住しており、なお、被告の発行した選挙経歴公報には土井建一は東京日本橋区会議員をしていたことが記載されていたのであるから、その区会議員となるにつき如何なる政党又は団体によつたのか、その選出せられた背後関係その他の経歴を調査し得べくその調査をなせば原告主張の如き資料を俟つまでもなく覚書該当者としての不適格者なることを容易に知り得べかりしに原告は土井建一が昭和二十四年六月教育委員を辞するまで何等の調査をなさざりしことはその主張自体において明らかであるから自己の懈怠により法定の異議期間を徒過したものといわなければならない。かかる場合に被告において容認すべき事由がないと認定し異議申立を却下したのは適法であつて毫も違法の点はない。

四、又当選告示の昭和二十三年十月八日から異議申立のあつた昭和二十四年八月二日までには土井建一の教育委員の任期の約半ばに近き十一か月の日子を経過しているが、この点も亦容認すべからざる一事由であると思う。なお土井建一は昭和二十四年六月八日一身上の都合を理由に辞職の申出をなし、教育委員会は同月十四日に辞職を許可したがその前より士井建一は覚書に該当する者で公職に就けない者であることが世評に上り又後任の選任を巡り新聞紙に色々報道せられたのであるから、次点者であり最も関心を持つている原告において調査すれば土井建一が覚書に該当する者であることを直ちに知り得たのである。甲第四号証の選挙経歴公報に候補者土井建一は東京日本橋区会議員をしていたことが記載せられており且つ昭和二十二年十一月三十日の官報号外(資格審査仮指定)に覚書該当者として仮指定を受けた者が各種団体に亘り多数掲載せられ、その中に大日本青年党日本橋支部長土井健一、大日本赤誠会日本橋支部長土井健一の名があつたのであるから甲第一号証の覚書指定者名簿を俟つまでもなく官報によつて容易に土井健一が覚書の該当者であることを知り得べかりしにかかわらず、原告は土井健一が教育委員を辞職した六月十四日より本件異議申立をした八月二日に至るまで一か月半の日子を無為に過したのであるから結局原告は自己の懈怠により適法に異議の申立をなさざりしことに帰するから被告が本件異議申立の期間経過が容認すべき事由に該当しないものと認定したのはこの点から見ても正当である。

五、なお原告においてなした土井建一に関する告示は当然無効であり当然なさるべき原告に関する告示はまだなされていないのであるから告示はなお完了していない。従つて本件異議申立は期間内になされたことになるのでこれを却下した被告の決定は失当であると主張するけれども本案に対する答弁において明らかなる如く土井建一に対する当選の告示は無効ではないから期間内の異議申立であると認めることはできない。

六、以上叙述の如く原告の異議申立は期限経過後の不適法のものであるから原告が法定期間内に本訴を提起しても異議申立が不適法である以上本訴も結局不適法たるを免れない。よつて前記申立の如く訴却下の判決を求める次第である。

七、なお、原告は地方自治法の規定は覚書該当指定者が立候補するが如き場合は全然予想していないのであつて同法第六十六条は本件の場合には適用がないと解することができるから行政事件訴訟特例法によつて本件を大分地方裁判所に移送することもできると主張するけれども地方自治法は公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令に後れて制定せられたものであり、且つ本件は当選の効力を争う訴訟であるから高等裁判所の管轄に属し、地方裁判所に裁判権はないといわなければならない。従つて右特例法に定める期間内の提訴であつても移送すべきではないと述べ、

本案について、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

一、昭和二十三年十月五日に行われた大分県教育委員会委員の選挙に訴外土井建一が選挙人の推薦によりその候補者となり教職適格確認書の写を提出して同年九月十三日に推薦届出をしたこと、同年十月八日の選挙会において右土井建一が当選人と決定せられ即日被告が同人に対する当選の告知及び告示をしたこと、而して同人が即日当選を承諾して教育委員に就任し昭和二十四年六月十三日に辞職したこと、昭和二十二年十一月三十日の官報号外に大日本赤誠会日本橋支部長土井健一が覚書該当として仮指定があつた旨掲載せられたことはこれを認める。

二、土井健一に対しては昭和二十四年八月十七日に内閣総理大臣が資格審査の結果先になした非該当決定を取消し同人が元大日本赤誠会日本橋支部長、元大日本青年党日本橋支部長たりしことを該当事由として該当決定をなしその旨本人土井建一に通知すると共に同年九月七日の官報号外を以つて公告した。これによつて昭和二十二年十一月三十日の官報号外を以つて土井健一としてなした仮指定が土井建一に対して効力のないことは明らかである。而して覚書該当者の指定、仮指定並びに非該当等の決定は昭和二十一年一月四日附連合国最高司令官の覚書を履行するために同司令官の承認を得て設けられた特別の機構並びに手続によつてなされるものであるから争ある場合は専ら右の機構並びに手続によつてのみ決定せらるべきである。従つて該当、非該当を決定する権限と責任を有する内閣総理大臣において前記の如き決定をなした以上土井健一としての仮指定が土井建一に対して効力があると認定することは裁判所においてもできないことと思う。果してそうであるとすれば土井建一に対する覚書該当指定の効力は昭和二十四年八月十七日又は同年九月七日に発生したものであるから原告の本訴請求は失当であるといわなければならない。

三、原告は前記教育委員の候補者たる土井建一と前項記載の仮指定を受けた土井健一とは同一人であつて氏名の記載に誤謬があつたとしてもその同一性を失うものではない、従つて右官報の掲載により土井建一に対する仮指定の効力を生じた。然るに右土井建一は適法の期限内に異議の申立をしなかつたら昭和二十二年十二月三十一日に覚書該当者として指定を受けたものとみなされるに至つたので公選による候補者たる教育委員会の候補者には絶対になり得ないのであると主張するけれども、前記官報号外に掲載せられた氏名は土井健一であり教育委員候補者たる土井建一の氏名ではないから土井建一と土井健一が同一人であることはこれを否認する。仮に同一人であるとしてもかくの如く氏名を誤記して官報に掲載せられたのであるからこれによつて土井建一に対する仮指定の効力は生じない。昭和二十四年九月七日の官報号外において土井建一の非該当決定を取消し更に改めて土井建一(元大日本赤誠会日本橋支部長、元大日本青年党日本橋支部長)を覚書該当者と掲載せられたことによつても先きになした仮指定の効力が発生しなかつたことを立証し得ると思う。覚書該当者の指定は公職に在る者及び公職に就かんとする者に対し罷免又は排除の重大なる効果を生ずるものであるからその氏名の記載は正確なことを要する。従つて若しその氏名に誤謬があつた場合にはその指定の効力を生じないと断定すべきである。推定によつて指定の効力をたやすく是認するが如きことは許さるべきでない。以上の理由により本件選挙当時右土井建一は教育委員の候補者となり得たものである。

四、原告は土井建一が推薦届出に当り提出した確認書は同人が文部省の教職員適格審査委員会に提出した調査表に該当事由を記載せず事実を隠蔽して得たものであるから右確認書は無効であり、延いては同人の立候補も亦無効である。従つて選挙長の土井建一に対する当選決定も被告のなした当選の告知告示その他一切の選挙手続は決定、裁決又は判決を俟つまでもなく当然無効であつて同人は固より当選人となり得なかつたものであると主張するけれども調査表に不実記載がある場合にその調査表に基いて交付せられた確認書と雖も当然無効ではない。而して選挙長、選挙管理委員会は確認書が無効のものであるかどうかについて実質的審査権を有しないのであるから土井建一に対する選挙手続には何等の瑕疵はない。

五、前記第三項記載の如く仮指定は効力を生じなかつたのであるから土井建一に対する覚書該当者としての指定の効力は改めて官報号外に掲載せられた昭和二十四年九月七日に発生したものといわなければならない。而してその指定の効力はその以前に遡及するものではないから選挙の行われた後に候補者たる土井建一が覚書該当者として指定を受けても遡つて被選挙無資格者となるものではない。従つて土井建一を選挙会において当選人と決定したことは適法である。而して本件は当選の効力に関する異議の訴訟であるから選挙会において当選決定のあつた以後に生じた事由を以つて当選の無効を主張することは許されないのであるから、原告の本訴請求は失当たるを免れない。従つて原裁決はこれを取消すべき限りでない。

六、覚書該当者と雖も指定なき以上公職を追放せられ又公職に就くことを禁止せられるのでないことは前に述べた通りである。而して土井建一は指定以前に教育委員に当選し就任し且つ退職したのである。原告は教育委員会法第二十一条第二項後段の類推適用により原告を繰上げ補充すべきものであるとし又土井建一は地方自治法第五十七条によつて当選を失つたものか又は就任と同時に欠員となつたものと解すべきであるから次点者たる原告を教育委員会法第二十一条第一項若しくは第二項によつて繰上補充すべきものであると主張しているけれども、土井建一は前述の如く指定以前に教育委員を退職しその結果教育委員は欠員を生じたのであるから教育委員会法第二十一条に該当しないので原告の主張は失当である。結局同法第二十四条により教育委員会において補充委員を選任することが適法であると思料する。と述べ、証拠として乙第一乃至第十三号証(第二、第三号は各一、二)を提出し、証人飯田忠、小野平六、蜷木稔、小池親鑑の各証言を援用し、甲第八号証は新聞紙であることは認めるもその内容は不知と述べ、その余の甲各号証の成立を認めた。

理由

昭和二十三年十月五日に行われた大分県教育委員会の委員の選挙に訴外土井建一が選挙人の推薦によつてその候補者となり、教職適格確認書の写を提出して同年九月十三日に推薦届出のなされたこと、同年十月八日の選挙会において右土井建一が当選人と決定せられ即日被告が同人に対する当選の告知及び告示をしたこと。同人が即日当選を承諾して教育委員に就任し昭和二十四年六月十三日に辞職したこと、原告が次点者となつたこと、当選に対する異議申立期間が昭和二十三年十月二十二日であり、原告が右期限経過後の昭和二十四年八月二日に異議の申立をなし、被告が同月二十三日に右異議の申立を期限経過後の理由で却下したことはいずれも当事者間に争のないところである。

然るに本件訴旨の要点は、(一)土井建一は昭和二十二年十一月三十日官報号外をもつて覚書該当者の仮指定を受け同年十二月三十一日指定を受けたものとみなされるに至つた者であること、(二)土井建一は教育委員立候補に当り教職適格確認書を受くるに際し調査表に大日本赤誠会日本橋支部長であつたことをかくして記載提出し確認書を得たのであるから確認書は無効であることの二箇の理由により、土井建一の立候補及び当選を無効であると主張するものである。従つて若し(一)(二)の事実が認めらるゝとせば、土井の教育委員の当選は当然無効であつて直ちにこれを排除して後任者を選ぶ処置を講ずべきであるから、その善後策につき如何なる法規により後任者を選ぶべきかの問題は暫く措いて、土井の当選無効の請求自体については異議、出訴についての期間の制限を受けないものと解するのが相当である。

よつて被告が原告の異議の申立を期間経過の故をもつて却下したのは失当であつて、本訴を同一理由により不適法であるとなす被告の抗弁は理由がないから、進んで本案につきまず前示(一)(二)の点を検討することゝする。

(一)まず、「土井健一」に対する覚書該当者としての仮指定の効力について、

昭和二十二年十一月三十日の官報号外に大日本赤誠会日本橋支部長土井健一が覚書該当者として仮指定があつた旨掲載せられたことは当事者間に争がない。而して原告は前記事実の一部に記載の如く右仮指定は「土井建一」を目ざしてなされたものであつて、同人に対してその効力を生じていると主張するけれども、覚書該当者の指定又は仮指定は公職に在る者又は公職に就こうとする者に対し罷免又は排除の重大な効果を生ずるものであるから被指定者の表示は正確にその人を指示するものたるを要する。然るに本件仮指定の表示は前記の如く単に大日本赤誠会日本橋支部長土井健一と記載せられているのみで、他に本人を特定すべき記載がないのであるから右表示が本件の「土井建一」を指示するものと解するのは無理である。殊に「土井建一」に対しては既に昭和二十二年三月村長立候補に際し非該当の決定を受けていたことが成立に争のない甲第十号証により明らかであるから、公職適格確認の一般的性質及び効用から見てもこの非該当決定を一見明瞭に覆すような正確な表示があるのでなければ同人を指すものとはいえない。行政庁が「土井建一」に対して昭和二十四年八月十七日先になした非該当決定を取消し更に改めて同人が元大日本赤誠会日本橋支部長、元大日本青年党日本橋支部長たりしことを該当事由として覚書該当決定をなし同年九月七日官報号外をもつて公告したのは同一の見解に基くもので適法な処置であると思う(成立に争のない乙第一号証、第二、三号証の一、二、第五号証参照)従つて「土井健一」に対して先になした仮指定はその効力を生じなかつたものと認めるのが相当である。

(二)次に、土井建一に対する教職適格確認の効力について、

原告は、土井建一が候補者推薦届出に当り提出した右確認書は同人が文部省の教職適格審査委員会に提出した調査表に該当事由を記載せず事実を隠蔽して得たものであるから無効であると主張するけれども、非該当確認書を得るために提出した調査表に事実をかくした記載があつても、右非該当確認書は当然無効にはならないものと解すべきである。(最高裁判所昭和二十三年(オ)第九号同年九月二十四日大法廷判決参照)而して覚書該当者と雖も指定なき以上公職を追放せられ又公職に就くことを禁止せられるものではない。叙上説示の如く、「土井健一」に対する覚書該当者としての仮指定はその効力を生じなかつたのであるから、「土井建一」に対する覚書該当者としての指定の効力は改めて官報号外に掲載せられた昭和二十四年九月七日に発生したものというべく、而もその指定の効力はそれ以前に遡及するものではないから、本件選挙後に当選人たる土井建一が覚書該当者として指定を受けても遡つて被選挙権を失うべきいわれはないので本件選挙に際し土井建一は教育委員の候補者となり得たものであり、従つてその当選も亦有効であつて選挙会において同人を当選人と決定し当選の告知及び告示をしたことは適法であるから原告の右(一)、(二)の主張はいずれも失当であるといわなければならない。次に、原告は土井建一が当選人となり委員に就任したとしても同人は地方自治法第五十七条によつて当選を失つたものか又は就任と同時に欠員となつたものと解さなければならないから同法第六十条第一項の期限前の事故となるので教育委員会法第二十一条第一項又は第二項によつて次点者である原告を繰上補充すべきであると主張するけれども、前段の説示によつて明らかなように土井建一は覚書該当者として指定された昭和二十四年九月七日までは被選挙権を失わなかつたのであるから、原告の右主張は到底失当たるを免れない。

更に、原告は土井建一が当選人となり委員に就任したとしても、同人は昭和二十四年六月中に辞職した、辞職の事実がなくても昭和二十二年勅令第一号第三条第一項によつて、就任後二十一日目に職を失つたので欠員が生じたこととなつたがこれを地方自治法第六十条第一項の期限後に欠員が生じたものとして、なお原告は教育委員会法第二十一条第二項後段の類推適用によつて当選人に選ばるべきものであると主張するので、この点について案ずるに、土井建一が昭和二十三年十月八日に教育委員に就任し昭和二十四年六月十三日に辞職したことは冒頭摘示の如く当事者間に争のないところである(同人が原告主張の如く昭和二十二年勅令第一号第三条第二項によつて就任後二十一日目に職を失つた者でないことは前記の説示によつて明らかである)から右辞職による欠員は教育委員会法第二十一条第二項後段にいわゆる期限経過後に生じたものというべきも、原告が同法第十九条第二項の適用を受けた者であることを認めるに足る証拠はないのみならず、前に説示したとおり土井建一は正当な当選人であり、原告は単に次点者に過ぎなかつたのであるから、原告主張の如き見解によつて右条項の類推適用により原告を当選人に繰上補充すべき理拠は存しない。従つて原告の右主張はこれを採用し難い。

なお、原告が本件につき被告のなした決定の取消を求める部分は、該決定が期間経過を理由として却下した点においては失当であること前に説示したとおりであるが、本件においては更に進んで右異議の実質的理由について判断しその失当なることを示しているのであるから、もはやさきの理由のみにより右決定の取消をする要なきものというべきである。

よつて原告の本訴請求は、すべて失当であるからこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように判決する。

(裁判長裁判官 小野謙次郎 裁判官 桑原国朝 裁判官 森田直記)

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